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親から不動産を遺産相続したときの手順と相続方法のポイントとは?
カテゴリ:不動産の知識  / 投稿日付:2024/03/22 00:00

皆様、こんにちは。

今回のブログテーマは「親から不動産を遺産相続したときの手順と相続方法のポイントとは?(前半)」です。


誰の身にも親との永遠の別れが訪れます。そうした別れに備えて、「親から不動産を遺産相続するときの手順を知りたい」
「不動産を分割して相続する方法を知りたい」と考えられる方もいらっしゃることでしょう。不動産を相続する手続きは複雑です。そこで本ブログでは、「不動産を遺産相続するときの手順」についての概要をわかりやすく解説します。



不動産を相続したときに行う手続きの手順


不動産を相続したときの手順は主に以下の5つです。


1.遺言書の有無を確認する

親が亡くなった場合、死亡届を市区町村の役場に提出(7日以内)する必要があります。
その後、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかどうかを確認します。


遺言書の有無によって、その後の相続手続きが異なるので、この確認はしっかり行う必要があります。

遺言書が残されていたら、書かれている内容にそって相続手続きを行います。

一方で、遺言書が残されていない場合には、遺産分割協議を行い相続人が相続する財産を決める必要があります。


2.法定相続人を確定する

(引用:政府広報オンライン 民法による相続のルールとは?


遺言書の有無が確認できたら、法定相続人を調査して相続人の確定を行います。


法定相続人を確定する際に遺言書があり、相続人や相続内容について記載がある場合は、
記載されている人が相続人になるため、遺言書の有無と内容は非常に重要です。


一方で、遺言書に書かれている内容に相続人の記載がない場合は、民法にしたがって相続人を決定します。


法務局に行き、必要書類※を提出すると、被相続人の戸籍から判明する相続人を一覧にした図を作成してれくるので、
活用してもいいでしょう(法定相続情報証明制度)。


法務局 必ず用意する書類/必要となる場合がある書類


民法によると、「配偶者と子や孫、被相続人の両親や兄弟姉妹」が相続人になることが可能です。


ただし、法定相続人は以下のように順位が決まっており、
上の順位の人がいる場合には下の順位の人は相続人になることができません。


例えば、配偶者と息子が生きているケースでは両親は相続人になれません。


3.相続財産を調べる

法定相続人が確定したら次は相続財産を調査します。相続財産とは預金、不動産、貴金属などの価値があるものになります。


ただし、借金などのマイナスの財産も相続財産になるため、
金融機関の借入額などを調べる必要があることも覚えておいてください。


不動産投資ローンや住宅ローンが残っていた場合には、これらのローンも当然相続対象になります。


とはいえ、団体信用生命保険(団信)に加入している場合には、
保険会社がローンの残債を弁済してくれるので、ローンを相続することはありません。


遺産を相続するにあたっては、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、
借金などのマイナス資産も相続することになります。


プラスの財産よりもマイナス資産が多いときには、相続放棄を選択肢に入れてもいいでしょう。

ただし、プラスの財産も放棄することになるので、慎重に判断する必要があります。


4.遺産分割協議書を作成する

遺言書がないときや、遺言書に相続財産の分配が記載されてないときは、遺産分割協議を行う必要があります。
この際に相続人ごとの相続財産の分割の仕方や、割合を記載した書類である遺産分割協議書を作成するのが一般的です。


ちなみに、遺産分割協議書は必ずしも作成する必要はありません。
相続人全員で遺産分割協議を行っていれば法的には問題はありません。


しかし、後で言った言わないのトラブルを避けるために作成するケースもあります。


5.必要書類を揃える

不動産を相続する場合に必要となる書類は以下の9つです。


上記のように多くの書類が必要になります。


不動産相続登記を行う

相続財産が決まり書類も揃ったら、最後に行う手続きが不動産相続登記になります。


不動産相続登記とは、相続した不動産の名義を被相続人から相続した人に変更する手続きのことです。


相続した不動産の名義変更を行わないと、相続した人が所有者とは認められません。
その不動産があるエリアを管轄する法務局に行き、不動産相続登記の手続きを行ってください。


法務局 管轄のご案内



前編は以上です。

親から不動産を遺産相続したときの手順と相続方法のポイントとは?(前半)

┗ 参考:https://dear-reicious-online.jp/archives/1214

 

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