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買ってはいけない中古物件とは?購入時の注意点や特徴(前編)
カテゴリ:不動産の知識  / 投稿日付:2024/06/14 00:00

皆様、こんにちは。


今回のブログテーマは「買ってはいけない中古物件とは?購入時の注意点や特徴(前編)」です。

本日は中古物件を購入する際の注意点を紹介します。
6つの項目に整理して解説しますので、中古の物件選びに役立ててください。



1.築年数
築年数は建物の年齢なので、「高齢」になるほど価値は低くなります。
取引価格が安くなるだけでなく、賃貸住宅としての家賃相場も同時に下がっていくケースもあるため、
どのタイミングで買っても不利になることはないように感じますが、
買った直後に価格が下落するタイミングで購入するのは不利になるので注意が必要です。



2.リフォーム、リノベーション費用
中古物件を購入する際には、状態によってリフォームやリノベーションが必要になることがあります。
工事をすることで物件を再生すれば集客力を高められますが、物件の状態が悪く、
工事費用がかさんでしまうと、安く中古マンションを買えたとしても意味がなくなってしまいます。
物件を手直しするための費用を見積もっておき、購入するメリットを精査しましょう。



3.新築時よりも立地条件が悪くなっている
中古マンションには歴史があり、そのマンションが新築だった当時と周辺事情が変わっていると、
空室率の高さに悩まされる可能性があります。
築年数に対して価格が安い物件の中には、新築時より立地条件が悪くなっていることもあり、
新たな需要ができない限りは「買ってはいけない」と判断することもできます。

https://www.irasutoya.com/



4.耐震基準
昭和56年(1981年)の建築基準法の改正により、建物の耐震基準が強化され、
巨大地震にも耐えうる強度が義務化されました。
そのため、昭和56年6月1日よりも前に建てられた物件は旧耐震基準、
同日以降に建てられた物件は新耐震基準ということになります。
令和6年(2024年)の時点で、昭和56年(1981年)以前に建てられたマンションはすでに築43年以上になり、
築年数の面からもかなり古い物件であるため、安い物件が多いと思われますが、
旧耐震基準の中古物件は買わないのが無難な判断です。


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5.法令違反
すべての建物は建築基準法に対して適法である必要がありますが、
中古不動産の中には建築基準法に対して違法状態になっている物件があります。
新築時は適法であったものの、その後の法改正や都市計画の変更などによって
適法ではなくなってしまった物件がその例です。
法令に違反している中古物件はもちろん「買ってはいけない」ですが、
そもそも金融機関の融資審査にも通らないので、融資の利用を前提としている場合は買いたくても買えません。



6.定期借地権
定期借地権とは、借地権の中でも期間が決まっているものを指します。
物件によっては借地の上にマンション等が建っていることがあり、その借地権が定期借地権だと、
借地の期間が満了すると延長されることはありません。
そのため、建物を取り壊して土地の所有者に返還する必要があり、
中古物件の中で価格が安くなっている理由の一つに、定期借地権が絡んでいることもあります。
借地権の期限が近づいている場合は購入してもすぐに建物が取り壊しになってしまうため、
「買ってはいけない」物件です。



以上になります。


買ってはいけない中古マンションとは?購入時の6つの注意点や特徴5選

┗ 参考:https://dear-reicious-online.jp/archives/1299


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