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専任・専属専任媒介契約とは?
カテゴリ:不動産の知識  / 投稿日付:2025/07/04 00:00

皆様、こんにちは。


今回のブログテーマは前回に引き続き「媒介契約について(専任・専属専任媒介契約とは?)」です。


今回も、不動産の売却を進める上で避けて通れない「媒介契約」のうち、
専任媒介契約と専属専任媒介契約について、基本を分かりやすくお伝えします。



不動産を仲介業者に売却依頼する場合は、必ず「媒介契約」という契約を結びます。
媒介契約には大きく3つの種類がありますが、今回はその中でも利用されることが多い2種類を取り上げます。

【専任媒介契約とは?】
専任媒介契約は、1社の不動産会社だけに仲介を任せる契約です。
契約を結んだ会社は、自社の顧客への営業だけでなく、他社の買主にも幅広く紹介することができます。

また、売主自身が買主を直接見つけて契約する「自己発見取引」も可能です。

■ 専任媒介契約の主なメリット

営業活動の窓口が1社だけなので、状況把握や情報管理がしやすい

SUUMOなどのポータルサイトに一括で掲載され、効率的に反響を集めやすい

不動産会社は7日以内に「レインズ(不動産流通機構)」に物件情報を登録する義務があるため、
全国の業者に情報が共有される広告や販売計画に集中して取り組んでもらえる


■ 専任媒介契約の注意点

1社に任せる分、営業担当者の力量が結果を大きく左右します。
また、他社への紹介を制限し、自社だけで買主を囲い込もうとする会社もあるため、信頼できる会社選びが重要です。


【専属専任媒介契約とは?】
専属専任媒介契約も、基本的な仕組みは専任媒介契約と同じです。
ただし大きな違いは、売主が自分で買主を見つけて直接契約することができない点です。

報告義務もより厳格で、営業状況の報告は1週間に1回以上と法律で決まっています。
また、レインズへの登録も契約後5日以内と、専任媒介よりも早い期限が定められています。


【まとめ】
今回は、媒介契約の中でも特に選ばれることが多い
「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」についてご紹介しました。

どちらの契約にも特徴と注意点があるので、どの形が自分に合っているのか、
信頼できる不動産会社とよく相談しながら進めることをおすすめします。



ご高覧頂きありがとうございます。

現在の売買活動に疑問やご不明な点がありましたら、何なりとご相談ください。

お客様の『失敗しない不動産取引』のため、

あくまでも第三者として、また不動産を取り扱うプロフェッショナルとして客観的に意見させていただきます。


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