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媒介契約について(一般)
カテゴリ:不動産の知識  / 投稿日付:2025/06/13 00:00

皆様、こんにちは。


今回のブログテーマは前回に引き続き「媒介契約について(一般)」です。


前回お伝えしたように物件を販売しようとするときは
ほとんどの場合で媒介契約を結びますが、媒介契約には3種類あることをご存じでしょうか。


今回はその中の一つ「一般媒介」についてご紹介します。

〇一般媒介契約の特徴

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に営業活動を依頼する契約です。

一般媒介の場合、不動産会社は依頼者に対する営業報告をする義務がないため、
依頼主が自ら営業活動の様子や進捗を確認する必要があります。

また、依頼主は自分で買主を見つけて個人間取引ができる自己発見取引が認められています。



〇一般媒介契約のメリット

一般媒介契約のメリットは、自分の持つ不動産についての情報が広く行き渡ることです。

また、レインズという流通機構への物件の登録が義務付けられていない為、
ご自宅を売却予定であることを知られたくない方には向いている契約だといえます。



〇一般媒介契約のデメリット

一般媒介契約のデメリットは不動産会社は、専任媒介契約の物件を優先しがちになることです。
理由は一般媒介契約は自社で売買を成立させることができるか分からないからです。

そのため、他社と契約をしている物件に費用をかけて営業しなくなる可能性があります。

今回は3つある媒介契約のうちの1つである「一般媒介契約」についてご紹介をしました。

次回は「専任・専属専任」についてご紹介いたします。


ご高覧頂きありがとうございます。

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