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配偶者控除と給与所得控除の税制変更について
カテゴリ:不動産の知識  / 投稿日付:2021/10/29 00:00

本日はマンション経営では知っておきたい
「税金制度の変更」について
ご情報を共有できればと思います。


みなさんは税金のことについてどのくらいご存じでしょうか。
ほとんど理解していない、という方が多いと思います。


加えて、税制は毎年「税制改正」という形で変更が加えられています。
税金の制度変更は、実はニュースや新聞に載らないことも多々あります。

最近変わった税制のうちマンション経営に関わる部分をご紹介します。
​​​​​下記国税庁より抜粋しています。


①    配偶者控除について
[令和2年4月1日現在法令等]
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下
(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。

なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が
1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません

以前はお給料関係なく配偶者控除は38万円控除されていましたが
平成30年以降は所得金額が1000万以上の高納税者は、控除を使えなくなりました。
高納税者にとっては税金負担が重たくなっています。
┗ 参考ページ:https://fp-moneydoctor.com/news/knowledge/%EF%BD%8Darital_deduction


②    給与所得控除について
令和2年以降


平成29年分~令和元年分


平成28年分



給与所得控除は5年間で3回も変更されています。
┗ 参考ページ:https://www.yamada-partners.gr.jp/wp-content/uploads/2018/04/003.pdf


~マンション経営の場合~
 
マンション経営は不動産所得を赤字にできるので、所得税還付、住民税減税を行えます。
収めるはずだった税金で東京の一等地のマンション経営ができるのは魅力的ですよね。
┗ 参考ページ:https://toushi.homes.co.jp/column/lifull-homes-investment/beginner049/


今回のメルマガでは直近の税制変更で変わった
「配偶者控除」と「給与所得控除」についてご説明させていただきました。

より詳しい情報については下記記事も是非参考にしてみてください。

おすすめ記事:サラリーマンでも節税ができる区分マンション投資
┗ 参考ページ:https://dear-reicious-online.jp/archives/320




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